新型コロナウイルス対策の特別措置法に基づく「緊急事態宣言」について、政府は東京など7つの都府県以外でも感染が広がっていることから、来月6日までの期間、対象地域を全国に拡大することを正式に決めました。4月16日夜、官報の号外に記載され、効力が生じました。
これに伴い、感染防止対策といたしまして新規の面談業務・空き家物件の現地調査業務・空き家バンク物件の内覧業務を5月6日まで停止することといたします。
相談業務に関しましてはこれまで通り、お電話・メールなどで実施いたします。
5月7日以降に関しまして、業務を再開する際は順次お知らせして参りますので、ご理解ご協力の程何卒よろしくお願い申し上げます。